伊丹市内にお住まいで公立の小中学校へ通う場合、就学通知書によって指定された学校に通うことになります。
しかし、学期途中での転居などにより、住んでいる校区以外の学校に通わせたいと考える方も多いでしょう。
そんなご家庭のために用意されているのが、「区域外通学」です。
区域外通学とは、市の教育委員会が保護者の方の申し立てを受けて、あらかじめ指定された学区以外からの通学を認める制度です。
注意すべきは、この制度は希望すれば誰でも許可されるものではありません。
地理的な理由であったり、家庭ごとの事情をふまえたうえで特例として認められるものです。
この記事では、伊丹市ではどんな理由なら転居による区域外通学が認められるかについてまとめました。
また、申請のために必要な書類もまとめましたので、合わせてチェックしてみてください。
伊丹市での区域外通学:転居による理由は認められる?
就学通知書で指定された学校以外への通学が認められるのは、主に転居を伴う理由です。
例として、伊丹市で認められる4パターンをご紹介します。
まず1つ目は、「転居予定のため、予め転校先の学校に通わせたい」という理由です。
この場合、転居予定日の属する学期の初めから転居完了までの期間であれば認められることが多いです。
注意したいのは、例えば2学期の途中で引っ越すことが決まっている場合、新学年のはじまりである1学期から予め転校することはできません。
2つ目は、「なんらかの事情で住民票は異動させたものの、まだ転居はしていないので実際に住んでいる校区の学校に通学させたい」という理由です。
この場合、転居完了までの期間であれば認められることが多いです。
3つ目は、「転居のため指定校の変更があったが、従来の学校に通学させたい」という理由です。
通常、転居した学年末までは認められます。
4つ目は、「最終学年なので、従来の学校で卒業まで通学させたい」という
理由です。
小学6年生及び中学3年生であれば、許可されることがほとんどです。
伊丹市での区域外通学:申請のために必要な書類とは?
区域外通学を申請する際は、先ほどの4つ全てのケースで、通学する児童の住民票または就学通知書が必要です。
また、1つ目と2つ目のケースであれば、それぞれの理由を証明するための書類を準備する必要があります。
1つ目の理由の場合、転居先で入居することが確実であると証明できる書類が必要です。
転居地・転居日が確認できる賃貸契約書等が、これに該当します。
2つ目の理由の場合、民生児童委員の状況確認書・意見書が必要です。
これらを用意したうえで、就学を希望する学校の学校長を通じて教育委員会に申し出て申請します。
まとめ
伊丹市における区域外通学が許可されるケースと、申請のために必要な書類についてご紹介しました。
申請には時間がかかることもありますので、引っ越しが決まったら時間に余裕をもって書類の準備などをはじめると良いでしょう。
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