伊丹市の防災事情について
関西地方では、20~30年の間に80%の確率で南海トラフ地震が発生し、大きな被害
が生じるのはほぼ間違いないかと言われています。国や県はもちろんですが、各市区町村は住民の安全を守るために様々な角度から防災について調べて、対策を立てています。当たり前の話ですが、一人と言えども被害者を出さないためにも各防災担当者が今日も懸命に取り組んでいます。
そうした伊丹市の防災事情について伊丹市のホームページを見ながら、話していきましょう。
伊丹市のホームページには、「伊丹市の防災」のページがあって、伊丹市の防災計画が様々な分野にわたって記されています。その中でもひときわ目を引くのが「伊丹市防災マップ&市民べんり帳」です。PDFファイルで公開されてるのがありましたので、中を確認してみました。
まず目に飛び込んでくるのが、「いざというときのために」の文字です。その中には緊急時における行動や様々な場面を想定しての内容になっています。
最初に書かれているのが、「避難情報について」になります。伊丹市では、避難情報発令基準に基づき3段階で避難に関する情報を発令することになっています。
まず最初の発令が、「避難準備・高齢者等避難開始」となっています。この内容が、要援護者など、特に避難行動に時間を要する人が避難行動を開始しなければならない段階であり人的被害の発生する可能性が高まった状況のことを指します。まず年配の方は足腰が弱っており、普通の大人の感覚でいると避難し遅れる可能性があります。そこで取るべき行動としては、要援護者など、特に避難行動に時間を要する人は、計
画された避難施設への避難行動を開始するべきだと書かれています。
次に第2段階です。次の発令は「避難勧告」です。
この避難勧告は、通常の避難行動ができる人が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況です。これは第1段階の時と違って、一般的な体力や行動ができる人が避難しないといけない状況の時で、テレビのニュースでも聞いたことがある言葉です。
この場合取るべき行動として通常の避難行動ができる人は、計画された避難施設などへの避難行動を開始するように決められています。こちらの避難勧告が出た場合には速やかに避難するようにしましょう。
そして、最後の段階として避難指示(緊急)があります。第2段階の避難勧告まではまだ強制力が無いように思えますが、この段階に来て一気に強制力が出てきたように思えます。本当に生命の危機がせまっている感じがする状況です。この第3段階発令時の状況は、前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況となっています。
この際にとるべき行動としては、避難勧告などの発令後で、避難中の住民は確実な避難行動を直ちに完了。となっています。文章からも緊迫した状況がヒシヒシと伝わってくるような内容です。間違いなく避難するようにしましょう。
他の避難情報として「緊急地震速報」があります。これは、地震の発生直後に震源地に近い場所にある地震計でとらえた観測データを解析した上で地震の規模(マグニチュード)を推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を予測し、可能な限り早く知らせる地震速報になります。
一般向け緊急地震速報は、地震の発生時刻、発生場所推定値、地震発生場所、強い揺れが推定される地域、などになります。
こういった緊急地震速報については、テレビ・ラジオ(緊急告知FMラジオ、エフエムいたみ 79.4メガヘルツ)はもちろんですが、携帯電話、屋外拡声器(市内28カ所に設置しています。全国瞬時警報システム・J-ALERT と連動し自動で放送。します。)、公共施設内放送設備(市内の小学校や中学校、市立高校、市役所、などで放送されます。又、気象庁からの警報が当該地域内に該当した場合は、文字や音声等で放送されることになっています。その他に伊丹市緊急災害情報メールがあります。これは、メールで緊急災害情報を受け取る仕組みです。
まずは市のメールマガジン「いたみメール」を利用してパソコンや携帯電話に避難場所の開設や避難勧告の発令などの情報をメールを通じて受け取れることができます。
このように緊急災害情報を受け取るにはいろいろな手段があります。情報を受け取ることが生命の危機を救うことに繋がります。どんな方法でも構いません。まずは避難する判断となる情報を受け取れるようにしておきましょう。
最後に「土砂災害警戒情報」があります。これは、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるように、県と気象庁が共同で発表する防災情報のことを指します。もしこの情報が発表されたら、該当地域の人は斜面の状況に対して常に注意を払い、何か気になる状況に気付いた際はすぐに安全な場所に避難するようにして下さい。
避難するとなっても肝心の避難場所がなければどうにもなりません。そして、その避難所の運営についてもトラブルが起きやすいと言われています。そのため、伊丹市ではそのようなトラブルを回避し、安全・安心できる避難所にするために「伊丹市避難所運営マニュアル」が策定されています。
コンセプトは、市と避難住民が協力して円滑な避難所運営を行うための手引書として作られています。このマニュアルには、3つの基本方針があって、
1つ目の基本方針は
「避難者同士がお互いの協働の精神に基づき、助け合い、自主的な避難所運営を目指します。」
大規模な災害時においては行政による公的支援が行き届くまでに時間を要し、また行政の対応には限界があるため、住民一人一人の自助と地域の共助による取り組みが不可欠になります。避難所は原則として、①避難者と市職員、施設管理者、の三者が協力して避難所の運営を行います。②避難者同士がお互いに力を合わせて自分たちで運営していく場所になります。
2つ目の基本方針は、
「要援護者に優しく、男女共同参画の視点に配慮した避難所づくり」
避難者がお互いに配慮し合い、関連死や病気の悪化を予防するように努力します。
又、要配慮者の視点を共有し、避難所内のレイアウトやトイレの使用などを考えて、避難所運営を行い、避難所運営委員会に男女共に参加するなど、男女共同参画の視点に配慮した避難所運営を行います。
3つ目の基本方針は
「行政の役割」です。
市の災害対策本部は、避難所と連携し、食料・物資などの供給計画を立て、その供給を行います。避難所では、実際に避難している被災者のほか、自宅にすめてもライフラインの途絶などの理由で日常生活が送れない在宅避難者や屋外で避難生活を送っている避難者に対しても食料・物資の供給などの支援を行います。
この3つの基本方針で円滑な避難所運営を行えるように、市と協力して行っていくのが避難所運営になります。
その他に最近ではペットも家族と同じように避難させるべきだという考え方が増えてきています。それは、ペットが家族の一員であるという意識が一般的になってきています。2011年の東日本大震災発生時には、多くのペットが自宅などに置き去りになって多くの問題が発生したことから、国は災害発生時にペットと一緒に避難すること(同行避難)を奨励しています。
ペットと共に避難することによって、動物愛護だけでなく、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要で、また被災動物を放置する事によって野犬となって住民に被害を及ぼすことへの防止となります。
災害発生時は、厳しい状況の中、精神的にもかなりしんどい状況です。普段と違う限定空間に不特定多数の人が集まって、ペットも人もストレスを受けやすくなります。ペットが原因となるトラブルが起きない様に、日頃からペットの健康管理としつけを行うとともにペット用の避難用品や備蓄品の確保をしておくのが大切になります。
様々な災害の中で風水害は日本の気候では切っても切れないものがあります。
まず、最近回数が増えてきているのが、「集中豪雨」です。
「集中豪雨」とは、数時間強い雨が狭い範囲に集中して降る大雨のことです。非常に激しい雨が何時間も同じ場所に降り続くと河川の氾濫や内水氾濫による浸水被害が予測されます。また、集中豪雨は積乱雲の発達が数十分単位で起こるために予測することが困難になります。充分注意して万全の対策を取るようにしましょう。
集中豪雨は次のようなときに発生しやすくなります。
①日本付近に前線が停滞しているとき
②台風が日本へ近づいているときや上陸したとき
③大気の不安定な状態が続き、次々と雷雲が発生するとき
以上のような状態になっているときは要注意です。気をつけましょう。
「台風」日本には毎年数多くの台風が接近・上陸して各地に大きな被害が発生しています。台風情報に気をつけて被害が拡大しないように気をつける必要があります。
そもそも、「台風」とはどういったものでしょうか?熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯性低気圧」と呼びます。このうち、北太平洋で発達して中心付近の最大風速が17m/秒(風力8)以上のものを「台風」と呼びます。
この「台風」風の特徴としては、巨大な空気の渦巻きである台風は地上付近では上から見て反時計回りに強い風が吹き込んでいます。そのため、進行方向に向かって右の半円では台風自体の風と台風を移動させる周りの風が同じ方向に吹くため風が強くなります。逆に左半分では台風自体の風が逆になるので、右の半分と比較すると風速が弱まっています。
こういった「台風」ですが、その雨は激しい雨が長時間続きます。
なぜなら、台風は積乱雲が集まってできたものなので、広い範囲に長時間にわたって雨が降り続けます。台風自体は垂直に発達した積乱雲が台風の目の周りをかべのように取り巻いています。そこでは猛烈な暴風雨が吹き荒れています。台風の目のかべのすぐ外側は濃密な積乱雲があり、激しい雨が降り続けています。さらに外側の200~600キロメートル付近には帯状の降雨帯があり、激しい雨やたまに竜巻が発生したりします。この「台風」の大きさと強さを下記にまとめます。
台風の大きさ
風速15m/秒以上の強風域の半径が
・500㎞以上~800km未満 → 大型(大きい)
・800km以上 → 超大型(非常に大きい)
台風の強さ
最大風速
・33m/秒以上~44m/秒未満 → 強い
・44m/秒以上~54m/秒未満 → 非常に強い
・54m/秒以上 → 猛烈な
今度から、ニュースで台風情報を見る際にはこちらの台風の大きさを参考にしてみてみるの分かりやすくていいと思います。
「竜巻」
竜巻とは、発達した積乱雲に伴って派生する激しい渦巻きのことです。台風や寒冷前線、低気圧、などに伴って発生します。移動スピードが非常に速いので、短時間で狭い範囲に集中しては甚大な被害をもたらしています。竜巻が起きる発達した積乱雲の近づく特徴とは以下の通りです。
・真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなったりする。
・雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする
・ヒヤッとした冷たい風が吹き出す
・大粒の雨やひょうが降りだす。
竜巻注意報などの気象情報を発表することによって竜巻発生の可能性を呼び掛けています。異変を感じたらすぐに避難へつながる動きをして下さい。身の安全の確保のために以下の行動を心掛けて下さい。
【屋外】
・頑丈な構造物の物陰に入って、身を小さくする
・シャッターを閉める
・物置や車庫・プレハブの中は危険なので外に出る
・電柱や太い樹木であっても倒壊することがあり危険
【屋内】
・家の1階の窓のない部屋に移動する。または窓から離れる。
・窓やカーテンを閉める
・丈夫な机やテーブルの下に入るなど、身を小さくして頭を守る
・大きなガラス窓の下や周囲は危険なので、近づかない
台風や竜巻などは風だけでなく大量に雨を降らせます。そんな雨の降雨量と危険度について下にまとめました。
【1時間の雨の量】
①10~20mm→②20~30m→③30~50mm→④50~80mm→⑤80mm以上
【予報用語】
①やや強い雨→②強い雨→③激しい雨→④非常に激しい雨→⑤猛烈な雨
【雨の様子】
①ザーザーと降る→②土砂降りの雨→③バケツをひっくり返したような雨、雨の音で話声がよく聞き取れないくらいの状態、道路が川のようになる→④滝のように降る雨、傘をさしても全く役に立たない、災害発生の危険がある→⑤圧迫感があり、恐怖を感じるような雨、大規模な災害発生の危険がある
【必要な対応】
①そろそろ注意を→②テレビやラジオで確認→③身を守る準備を→④河川の氾濫の可能性があり警戒が必要→⑤厳重な警戒が必要
注意報や警報が出た時の学校や園の対応について
【注意報】
※注意報は災害が起こる恐れのある旨を注意して行う予報です。気象業務法に基づき神戸地方気象台から発表されます。
・強風注意報:強風の被害が予想される
・大雨注意報:かなりの降雨があって被害が予想される
・洪水注意報:洪水によって災害が起こる恐れがある
・大雪注意報:大雪による東が予想される
・濃霧注意報:霧が濃いため、交通機関の運行などに著しい支障を及ぼす恐れがある
・乾燥注意報:空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される
学校や幼稚園への登校園については
→自宅付近、通学路の増水、風雨の状況をよく見て、充分注意して登校園して下さい。遅刻などの心配はせず、安全第一で対応して下さい。
【警報】
※警報は重大な災害が起こる恐れがある旨を警告して行う予報です。気象業務法に基づき神戸地方気象台から発表されます。
・暴風警報大雨洪水:暴風により重大な災害が起こる恐れがある
学校や幼稚園への登校園については
→自宅待機して下さい。午前9時までに警報が解除されたり、学校・園から登校園の指示があった場合は登校園して下さい。すでに登校園している園児・児童・生徒は、安全確認ができるまで学校・園に待機させ、状況を見て下校(降園)指導します。
午前9時以降も発令中の場合、臨時休校となります。
臨時休校の場合、市のホームページやメールマガジンなどで連絡します。
【特別警報】
※特別警報とは、県内のいずれかの地域において、記録的な豪雨など重大な災害が起きるおそれが非常に高い場合、強く警戒を呼び掛ける予報です。気象業務法に基づき神戸地方気象台から発表されます。
(気象現象による特別警報)
・大雨特別警報:台風や集中豪雨により、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合。もしくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合。
・暴風特別警報:数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹く
と予想される場合
・大雪特別警報:数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合
これら特別警報の発表頻度は、地域ごとに数十年に1回程度で、発表区域は市町村単位になります。
(地象現象による特別警報)
・地震動特別警報:震度6弱以上が予想される場合
この特別警報の発表頻度は、全国的にみて概ね1~2年の間に1回程度で、発表区域は府県予報区および細分区域(各県などを2~3の区域に分けたもの)単位
【洪水や浸水に対する日頃からの備えについて】
・話し合い:家族で避難時の行動について話合っておきましょう。
・溝や雨水枡の清掃:自宅周りの溝や雨水枡が詰まると浸水の原因になります。日頃からの清掃を心掛けましょう。
・非常用持出品の準備:避難時の持出品を日頃から準備し、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。
・洪水のことを知っておきましょう:日頃からの備えや想定される浸水のことについて、兵庫県ハザードマップを見るなどして知っておきましょう。
・水が来たら無理をしないようにしましょう:浸水が始まり、危険を感じた場合は、家屋やマンション・ビルなどの2階以上で様子を見ましょう。
・指示に従って下さい:避難のときは、警察・消防や地元の防災責任者などの指示に従って行動して下さい。独断での行動は大変危険でう。
・地下施設は危険です:地下室などは水圧でドアが開かなくなるなど危険です。大雨時の入室は避けましょう。地上が浸水すると一気に水が流れ込んできて、階段をあがることもできなくなります。
垂直避難と水平避難:危機が迫る前に早めの避難が必要です。市が発令する避難情報を確認したら、安全な指定避難所に向けて避難を開始します(水平避難)既に浸水がはじまっている場合など、危険な状況の中での移動はできるだけ避けなければなりません。万が一、逃げ遅れた場合は無理に指定避難所まで避難しようとせず、家屋、マンション、ビルなどの2階以上(極力、鉄筋コンクリート造などの頑丈な建物)の高い所に避難し(垂直避難)、様子を見ましょう。
【風の強によって想定される被害】
①平均風速(m/秒)②予報用語 ③想定される状況、被害
①10以上~15未満 ②やや強い風 ③風に向かって歩きにくくなる。傘が
させない。取り付けが不完全な看板やトタン板が飛び始める
①15以上~20未満 ②強い風 ③風に向かって歩けない。転倒する人も出る。ビニールハウスが壊れ始める。
①20以上~25未満 ②非常に強い風 ③しっかりと身体を確保しないと転倒する。鋼製シャッターが壊れ始める。風で飛ばされた者で窓ガラスが割れる
①25以上~30未満 ②非常に強い風 ③屋外での行動は危険。立つことが困難。ブロック塀が壊れ始める。取り付けの不完全な屋外外塗装がはがれ、飛び始める。
①30以上 ②猛烈な風 ③立っていられない。屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる。
【地震について】
震度と揺れなどの状況(気象庁:揺れ等の状況の概要より)
・震度0:人は揺れを感じない
・震度1:屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる
・震度2:屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる
・震度3:屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる
・震度4:ほとんどの人が驚く。電灯などの吊り下げ物は大きく揺れる。座りの悪い置物が倒れることがある。
・震度5弱:大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。棚にある食器類、書棚の本が落ちたりする。固定していない家具が移動したり、不安定なものは倒れることがある。
・震度5強:物につかまらないと歩くことが難しい。棚にある食器類や書棚の本で落ちるものが多くなる。固定していない家具が倒れたりする。補強されていないブロック塀が崩れることがある。
・震度6弱:立っていることが困難になる。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。耐震性の低い木造建築物は瓦が落下したり、建物が傾いたり、倒れたりする。
・震度6強:はわないと動くことができない。飛ばされることもある。固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものも多くなる。耐震性の低い木造建築物は傾くものや倒れるものも多くなる。大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山の崩壊が発生することがある。
・震度7:耐震性の低い木造建築物は傾くものや倒れるものがさらに多くなる。耐震性の高い木造建築物でもまれに傾くことがある。耐震性の低い鉄筋コンクリート造りの建物では倒れるものが多くなる。
以上で書かれているように、固定していない家具は地震が発生した時に移動したり、倒れたりすることがあります。人が寝ている所に倒れてきたら間違いなく無事では済まないし、最悪の場合も発生する可能性があります。そういったことを発生させないためにも普段から家具の転落防止をしておく必要があります。
気象庁の「震度階級関連解脱表」によると、震度5でタンスなどの家具が転倒、テレビ台からテレビが落ちることもあると想定されています。家具は固定金具や「耐震粘着マット」などを利用した対策をしましょう。
・タンス、本棚:L字金具や突っ張り棒タイプのものなどで固定。二段重ねの家具はつなぎ目もしっかり金具で連結しておきましょう。
・食器棚:扉が開かないように留金具をつける。棚板には収納食器類の落下を避けるために滑り止めのシートなどを敷くと安心です。
・テレビ:低い位置に設置しましょう。テレビ台の上には水槽や花瓶などは置かないようにしましょう。
・照明器具:蛍光灯の落下を防ぐために鎖や金具で留めて補強するようにしましょう。
・窓ガラス:ガラスの飛散を防ぐためにフィルムを貼りましょう。
※ 倒れやすい家具などは、人の出入りが少ない部屋にまとめておきましょう。無理な場合は、少しでも安全なスペースが確保できるように、家具の配置換えをしましょう。就寝中に地震に襲われたとき、倒れやすい家具があると危険なため、寝室には家具をできるだけ置かないようにしましょう。また安全に避難できる通路を確保するために出入口や通路には物を置かないようにしましょう。
地震時に電気火災を防ぐ感震ブレーカー
感震ブレーカーとは、地震の揺れをセンサーが感知し、あらかじめ設定しておいた震度以上の揺れがあった場合に自動的に電気の供給を遮断するものであり、設置することで電気火災などによる出火を防止することが期待されています、。一般家庭には設置義務がありませんが、地震発生時の出火防止対策には非常に有益ですので、感震ブレーカーの設置を心掛けましょう。
・分電盤タイプ(内蔵型):分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを落として電気を遮断。
・分電盤タイプ(後付型):分電盤に感震機能を後付けするタイプ。漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能。
・コンセントタイプ:コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断。
・簡易タイプ:ばねの作動や重りの落下によりブレーカーを落として電気を遮断。
住宅用火災警報器は10年で交換して下さい。
火災の発生を音声で知らせる「住宅用火災警報器」は、伊丹市では平成18年6月新築住宅で23年6月から全ての一般住宅で設置が義務化されました。古くなるとセンサーなどの寿命により火災を感知しなくなることもあるため、とても危険です。火災を感知できなくなる前に、10年を目安に交換しましょう。
【地震が発生した時の学校・園の対応について】
・震度5弱未満:地域の状況を学校・園が判断し、臨時休校とする場合があります。
・震度5弱以上:学校・園にいるときに震度5弱以上の地震が発生した場合は、学校・園で判断し、下校(降園)または学校・園で待機とします。
※ 臨時休校となった場合は、市のホームページやメールマガジンで知らせることになります。
今まで、「いざというときのために」の内容を確認してきましたが、今度は「伊丹市の避難所・避難対策」についてみていきましょう。
【伊丹市の防災公園】
伊丹市内には4ヶ所の防災公園が設置されています。平常時には地域住民の憩いやレクリエーションの場として親しまれる公園として、災害時には、防災備蓄倉庫での備蓄物資の保管だけでなく、指定緊急避難場所としての機能の他、初期救援や緊急輸送などの中継拠点としての機能を担う公園として整備されています。
防災備蓄倉庫には、市内各避難所での避難生活に必要な物品などを備蓄することを目的に設置されています。備蓄されているものは、災害時に書く避難所に配布されます。(食料品や毛布、衛生用品など)災害時には市の職員がカギを開けて必要なものを適時配付します。
市内の防災公園
・笹原公園(1.9ヘクタール)伊丹市車塚1丁目
・昆陽南公園(1.1ヘクタール)伊丹市山田1丁目
・十六名公園(1.3ヘクタール)伊丹市西野1丁目
・伊丹スカイパーク(9ヘクタール)伊丹市森本7丁目他
【自主避難所】
自主避難所は、災害対策基本法に基づく地域防災計画に定めている避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)を行う際に開設する「指定緊急避難場所・指定避難所」とは異なり、市民の皆さんの問合わせ状況を考慮した上で、自主避難所開設基準に基づき一時的に開設するものです。大型で非常に強い台風が近畿地方中部に上陸・接近する恐れがある場合、事前の避難を希望する人を対象に開設基準に基づき自主避難所開設する場合があります。
※ 自主避難所の避難受付は原則午前9時~午後5時です。
自主避難所は以下の通りとなります。
・あじさいセンター (北中学校区) 伊丹市宮ノ前3丁目6-1
・神津交流センター (神津地区) 伊丹市森本1丁目8-22
・昆陽センター (西中学校区) 伊丹市昆陽4丁目127
・南センター (南中学校区) 伊丹市御願塚3丁目8-11
・北村センター (東中学校区) 伊丹市北園1丁目21-1
・西センター (天王寺川中学校区) 伊丹市西野2丁目85
・北センター (荒牧中学校区) 伊丹市北野1丁目13
・人権啓発センター (笹原中学校区) 伊丹市堀池2丁目2-20
・野間笠松センター (松崎中学校区) 伊丹市野間北4丁目4-28
※自主避難所利用にあたっては次の点に配慮して下さい。
①食料品・日用品などの提供はしていませんので、あらかじめ最低限の必需品を準備の上、避難所に来てください。また、避難所内は禁煙とし、酒類の持ち込みやペットの同伴を固くお断りします。
②避難者は、退所時も含めて必ず所定の避難者名簿に必要事項を記入して下さい。また、1人に毛布1枚を貸与します。
③指定した部屋とトイレ以外の使用はご遠慮いただくとともに、備え付けの物品などに手を触れないで下さい。また発生したゴミなどは各自で持ち帰ると共に、退所時には入所者が相互協力の上、使用した部屋などを必ず清掃して下さい。
④避難所についての疑問や不明な点は、市の職員に尋ねて下さい。
以上のことを必ず守って、他人の迷惑にならないよう、お互いに譲り合って利用して下さい。
【福祉避難所】
伊丹市では、災害発生時に指定避難所での生活が困難な高齢者、障害のある人、妊産婦など、災害時要援護者を受け入れるため、市内38ヶ所の福祉施設を「福祉避難所」として指定しています。福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。
福祉避難所への避難の流れ
・避難にあたっては、身の安全の確保を最優先とし、まず市が開設する指定避難所へ避難して下さい。
・指定避難所を開設し、避難生活が数日以上に及ぶ可能性がある場合に、必要に応じて福祉避難所を開設します。
・指定避難所に避難してから聞き取り調査などを行い、避難された人の体の状態や介護などの状況によって、受け入れる施設ととも協議を行い、福祉避難所へ避難する人を決定します。
【備蓄について】
伊丹市では大規模災害に備えて、主に避難所として指定している小中学校や市内4カ所の防災備蓄倉庫などに分散備蓄を行っています。
・食料、水:伊丹市が手当する食糧の総目標は1日3色・3日分とし、このうち伊丹市の直接備蓄量は1日分とし、残り2日分については協定事業所などから調達することにしています。市の直接の備蓄は、阪神・淡路大震災の地震が発生した際に、およそ1万5000人の避難者が出るという想定のもとに、食料1日分、4万5000食を目標として備蓄しています。
・生活用品など:毛布、仮設トイレ、紙おむつ、衛生用品、哺乳ビンなど、地震発生直後から使用する資機材や停電に備えた発電機などを備蓄しています。
・家庭での備え:大規模災害発生時にライフラインが途絶したような場合には、被災者全員に地震直後から飲料水、食料、必需品などの供給ができないことが考えられます。このような場合に備えて、普段から家庭内でミネラルウォーター、缶詰、乾パン、身の回りの日用品を備蓄し、地震発生から3~7日間は家庭内備蓄で対応できるようにしておきましょう。
【指定緊急避難場所・指定避難所一覧】
地震、風水害、大火災など大きな災害が起こった場合の避難場所として学校、共同利用施設、公共施設、公園、グラウンド、など166ヶ所を指定しています。普段から家族全員で近隣の避難所や避難所までの安全な経路を確認しておきましょう。
・伊丹小学校区
①伊丹小学校
②北中学校
③伊丹幼稚園
④中央保健所
⑤くすのきセンター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑥当田藤ノ木センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑦西台センター ※洪水時、地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑧あじさいセンター
⑨北河原センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑩中央コミュニティセンター
⑪桜ヶ丘コミュニティセンター
・南小学校区(⑨・⑫は指定避難所外)
①南小学校
②南中学校
③南幼稚園
④こばと保育所
⑤南センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑥稲野センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑦稲野東センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑧若菱柏木センター
⑨三菱総合グランド ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑩平松会館
⑫稲野公園 ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑬コミュニティセンター梅ノ木 ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
・稲野小学校区(⑦・⑧・⑨は指定避難所外)
①稲野小学校
②スワンホール
③障害者福祉センター
④稲野幼稚園
⑤昆陽池センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑥昆陽池公園
⑦市役所近辺 ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑧アルビス伊丹千僧敷地 ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑨国家公務員宿舎 ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑩昆陽センター
⑪千僧堂ノ前センター ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑫松ヶ丘センター
・神津小学校区(⑧・⑬・⑭は指定避難所外)
①神津小学校
②神津こども園
③神津交流センター
④岩屋センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑤西桑津センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑥森本センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑦口酒井センター ※地震時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑧西桑津公園 ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑨いながわセンター ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑩長山センター ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑪上須古センター
⑫こども文化科学館
⑬猪名川河川敷緑地第3・4運動広場 ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑭猪名川河川敷緑地いこいの広場 ※洪水時の指定緊急避難場所に該当せず。
⑮伊丹スカイパーク
不動産のように大切な資産を守るためには、災害が起こった際にどうなるのかを考えた上で対策を立てなければなりません。個人の力ではどうしようもできないことですので、行政の防災に対する取り組みをチェックしてみて下さい。必ず新築戸建や不動産のような大切なものを守る方法が見つかると思いますよ。
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まとめ
今回は、伊丹市の防災についてご紹介をしました。各市で課題となっている防災について伊丹市でも本格的に取り組んでいるのがわかる内容だったと思います。こんな伊丹市に住みたいと思う人もいたかもしれません。
このブログを通じて実際に伊丹市に住みたくなるようなポイントをたくさんお伝えしていこうと思いますので期待しておいて下さい。
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