新築戸建て購入の補助金の種類と控除を徹底解説

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新築戸建て購入の補助金の種類と控除を徹底解説

新築戸建てを購入する、つまり「マイホームを購入する」ことは人生の一大イベントです。
当然ながら、新築戸建てを購入するには相応のお金が必要ですが、「補助金」を利用することでその負担を軽減できます。
今回は、新築戸建てを購入するにあたって利用できる補助金について解説します。

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新築戸建てを購入する際に利用できる補助金や給付金の種類

新築戸建てを購入する際に利用できる補助金や給付金の種類

新築戸建てを購入するにあたって、補助金制度を利用したいと考えている場合は、最新の補助金の状況をインターネットを利用して調べることをおすすめします。
本記事を含めて、新築戸建ての購入に関する補助金の制度について解説しているネット記事は数多く存在しますが、なかには情報が古く、すでに使えない補助金について解説している記事もあるのです。
新築戸建ての購入に関する補助金制度だけではありませんが、補助金というものは種類が変わったりなくなったりすることもありますので、最新の種類を調べるためには最新の情報を入手する必要があります。
そのため、利用した補助金の種類を調べるにあたっては、お住まいの自治体の公式情報を検索することをおすすめします。
補助金制度は自治体によって利用できる種類が大きく異なります。
どんな種類の補助金制度を利用できるか、利用条件や補助金の金額などを加味して最適な補助金の種類を調べて、少しでも新築戸建ての購入の負担を減らすことをおすすめします。

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すまい給付金とはどのような制度なのか?

すまい給付金とはどのような制度なのか?

さまざまな種類の補助金制度がある新築戸建ての購入ですが、その種類の1つとして「すまい給付金」という制度があります。
この項目では、すまい給付金とはどのような制度であるのかについて解説します。

すまい給付金の概要

「すまい給付金」とは、住宅を購入する際に利用できる制度であり、キーワードとなるのは「消費税」です。
新築戸建ての購入のように、高額な取引になる住宅の購入・取得には、消費税だけでも相当な金銭的負担を強いられることになります。
そこで、新築戸建てだけでなく中古住宅の購入においても利用できる制度として、住宅取得の際に発生する消費税の負担を軽減する制度という内容で創設されたのが、すまい給付金という制度なのです。

すまい給付金の対象要件(住宅ローンを利用する場合)

すまい給付金を利用するにあたっては、2種類の要件について理解しておく必要があります。
1つ目の種類は「住宅ローンを利用している場合」です。
住宅ローンを利用して新築戸建てを購入する場合、2種類の条件を満たす必要があります。
1つ目の条件は「不動産登記上の床面積が原則として50㎡以上である」ことです。
ただし、一定期間内(注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)に契約した場合、床面積の規定は40㎡に緩和されます。
2つ目の条件は「施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される条件を満たす」ことです。
具体的には「住宅瑕疵担保責任保険に加入する」「建設住宅性能表示を利用する」「住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施される」の、いずれかの条件を満たす必要があります。

すまい給付金の対象要件(住宅ローンを利用しない場合)

次に「住宅ローンを利用しない場合」のすまい給付金の対象要件について解説します。
新築戸建ての購入において、現金購入して住宅ローンを利用しない場合だと、上記2つの条件にくわえて3種類の条件を満たす必要があります。
1つ目は「住宅取得者の年齢が50歳以上である」ことです。
すまい給付金を利用したい住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点で50歳になる方でなければ、すまい給付金を利用できません。
2つ目に「収入額の目安が650万円以下である」ことです。
この条件は、対象となる住宅にかかる消費税が10%の場合に適用されます。
3つ目に「住宅金融支援機構のフラット35S と同等の基準を満たす」ことです。
具体的には、下記のいずれかを満たしていれば大丈夫です。

●耐震性に優れている(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
●省エネルギー性に優れている(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
●バリアフリー性に優れている(高齢者等配慮対策等級3以上)
●耐久性・可変性に優れている(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)

すまい給付金の給付額

すまい給付金を利用することで給付される金額は、住宅取得者の収入及および不動産登記上の持分割合によって決まります。
具体的には、収入額(都道府県民税の所得割額)で給付基礎額が決定され、その給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた金額(千円未満切り捨て)で給付額が決定されます。

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住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除について

新築戸建てを購入するにあたっては、補助金のほかにもさまざまな制度を利用できる可能性があり、こうした制度を可能な限り利用することで金銭的負担を軽減することにつながります。
この項目では、そんな制度の1つである「住宅借入金等特別控除」について解説します。

住宅借入金等特別控除とは

「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンなどを利用して「認定住宅」の新築または建築後使用されていない認定住宅の取得において、一定の条件を満たした場合にその取得にかかる住宅ローンの年末残高をベースとして計算した金額を、居住した年分以後の各年において所得税額から控除する制度です。
簡単に言うと、一定の条件を満たした新築戸建ての購入において住宅ローンを利用している場合、年度末の残高を基準に計算された控除によって所得税の負担が軽減される制度となります。

控除の適用を受けるための要件

住宅借入金等特別控除を適用するためには、以下の5つの条件すべてを満たす必要があります。

●新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる
●新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである
●この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である
●10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務がある
●新築または取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その新築または取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない

控除額の計算方法

この制度で控除される金額は、住宅ローンなどの年末残高の合計額の1%が基準となります。
なお、具体的な計算式および控除限度額は、対象となる住宅の居住の用に供した年により異なります。
詳しくは国税庁のホームページで確認してください。

まとめ

新築戸建ての購入には、相応の金銭的負担が発生しますが、補助金などの制度をかしこく利用することでその負担を大幅に軽減できます。
補助金は制度が終了したり要件が変更されたりするため、常に最新の補助金制度についての情報を仕入れることが重要です。
利用できる補助金は最大限利用して、購入による金銭的負担を最小限に抑えましょう。

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